モバイル端末貸出規約

  1. シーメンスヘルスケア株式会社(以下「当社」という)は、次の各号のいずれかまたは複数の物件のうち、当社とお客様間にて締結された当社製品の売買に関する契約または当社製品の保守に関する契約(以下総称して「有償契約」という。また、有償契約において売買または保守の対象となる当社製品を「本対象機器」という)に付随して貸し出すことに合意した物件(以下「本物件」という)をお客様に賃貸し、お客様は、これを借り受ける(以下「本件貸出」という)。
    ① Quick Touchの場合:有償契約1件毎に、タブレット端末 1台
    ② Quick Connectの場合:有償契約1件毎に、携帯電話機 1台
  2. 本モバイル端末貸出規約(以下「本規約」という)は、本件貸出について詳細を定めることを目的とする。
  1. 本件貸出は、お客様と当社の間で有償契約が締結されており、お客様が当社のサービスを利用し、かつ次項の規定を遵守することを条件として実施される。
  2. お客様は、本物件を当社のサービスを通して、有償契約上の本対象機器のメンテナンスや稼働状況の確認、保守スケジュール等の確認および本対象機器に関し当社に連絡をとるため等の本対象機器の保守に関連する目的(以下「本目的」という)でのみ使用する。
  3. Quick Touch に関しては、以下の確認基準により当社サービス利用の確認ができない場合、お客様は速やかに当社に本物件を返却する。
    Digital Advantage をご利用ではないお客様の確認基準)teamplay Fleetへのログインが週に一度以上あること Digital Advantage をご利用のお客様の確認基準)当社製品の保守に関する契約が有効であること
  4. 当社は、お客様の同意なく本物件を用いた撮影、録画および録音をしないものとする。

本物件の使用料は、有償契約における料金に含まれるものとする。

お客様は本物件の引き渡しを受けたとき、直ちに動作確認を実施する。

お客様は、本物件の使用に関して、法令等を遵守し、取扱説明書等に基づき、善良なる管理者の注意義務をもって、適切なる操作、保管、管理等を行う。

  1. 本物件のうちタブレット端末には、タブレット端末の製造元又は通信キャリアが提供し端末に標準的に搭載されているアプリケーションソフトウェア(以下「標準アプリケーション」という)および第三者が提供する標準アプリケーションではないアプリケーションソフトウェア(以下「任意アプリケーション」という)がインストールされることがある。任意アプリケーションの具体的な内容は当社からお客様に別途通知するものとする。なお、標準アプリケーションと任意アプリケーションを総称して、以下「第三者アプリケーション」という。
  2. お客様は、第三者アプリケーションを使用する場合、当該アプリケーションの開発者または提供者等の第三者が定める利用または許諾条件(以下「利用条件」という)を自己の責任と費用において遵守するものとする。
  3. 当社とお客様の間で締結されたいかなる契約(本規約および有償契約を含むがこれに限られない。)においても、お客様は第三者アプリケーションの使用を義務付けられるものではなく、第三者アプリケーションの使用はお客様自身の責任と費用で行うものとする。
  4. お客様による第三者アプリケーションの使用に起因してお客様が被った損害について、当社は一切責任を負わない。また、当社は第三者アプリケーションの品質、正確性、最新性、安全性、有用性、有効性、合目的性、完全性、第三者の知的財産権等の権利の非侵害性のいずれをも保証しない。
  5. お客様が第三者アプリケーションに関連して紛争を生じた場合はお客様自身の責任と費用で解決する。お客様による第三者アプリケーションの使用に起因する紛争について、お客様は当社、その関連会社、従業員および代理人を、かかる使用の結果被った損害、損失、および費用から補償し、防御し、免責するものとする。
  1. 本物件の所有権は、当社に帰属する。
  2. 本物件にソフトウェアが含まれる場合、当該ソフトウェアの知的財産権は当社または第三者が保持していることをお客様は確認する。当該ソフトウェアの開発者または提供者等の第三者が定める利用または許諾条件を、お客様は自己の責任において遵守し、当該ソフトウェアに係る権利を侵害してはならない。

当社は、自己が本物件の所有権を有する旨の標識(以下「当社の所有権標識」という)を本物件に貼付することができるものとし、また、当社からの要求があった時、お客様は、本物件につき、当社の所有権標識を貼付しなければならない。

  1. 本物件に関わる通信料は第3条に定めた料金に含まれる。
  2. ただし、お客様が本物件を本目的以外で使用した場合に発生した費用については、お客様の負担とする。
  1. お客様は、以下の行為および当社の完全な所有権を侵害する行為をしてはならない。
    ① 本物件を本目的外で使用すること
    ② 本物件を転貸し、または本規約に基づく賃借権を譲渡すること
    ③ 本物件の改造、加工その他その現状を変更すること
    ④ 本規約に基づくお客様の権利を第三者に譲渡すること
  2. 本物件に付着させた他の動産の所有権は、当社が書面により別段の承諾をした場合を除き、全て当社に帰属する。

本物件自体または本物件の保管および使用によってお客様および第三者が損害を受けた時は、その原因の如何を問わず、お客様の責任と負担で解決する。

本物件の引渡後に本物件に契約不適合または故障が見つかった場合、当社の責任および判断により本物件の修理または取替えを行う。

本物件の使用に際し生じた故障に対する修理およびメンテナンスは、当社の費用負担にて行う。ただし、お客様の責めに帰すべき事由により生じた故障についてはこの限りではない。

お客様が本規約の条項の一つでも違反したとき、当社は、何らの通知・催告を要しないで、当然に本件貸出を終了し、本物件を自ら引上げ、またはお客様に対して引渡を求めることができる。

有償契約が解除、解約等その理由を問わず契約終了に至ったときは、これに付随する本件貸出についても、何らの意思表示を要することなく、当然に終了する。この場合、当社は、本物件を自ら引上げ、またはお客様に対して引渡を求めることができる。

  1. 天災地変(地震、津波、洪水、疫病等)、火事、停電、ハッキング、コンピューターウィルスの侵入、戦争、通商停止、ストライキ、法令または規則の改廃制定、公権力による処分または事実上拒否できない指導、ヘリウム等物資および輸送施設の確保不能、その他当社およびお客様の支配が及ばない事由により有償契約もしくは本件貸出の全部または一部の履行が遅延または不能になった場合、当社は、その責を免れるものとする。
  2. 本件貸出に起因するか否かを問わず、また予見可能性の有無を問わず、当社はお客様の間接損害(使用機会・得るべき利益に関する損害、データ消滅に関する損害、特別損害、懲罰的損害等)につき責任を負わない。

本件貸出に関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

本規約に定めのない事項については、お客様と当社間で協議するものとし、有償契約記載の特約ないし条件は、本規約の他の条項に優先して適用される。